建設リサイクル法

更新日:2020年04月01日

 平成14年5月30日から、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下建設リサイクル法)」が全面施行され、特定建設資材を用いた解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のもの(対象建設工事)について、工事の事前届出と分別解体等の実施、分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられました。

建設リサイクル法の概要

建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け

  • 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のもの(対象建設工事)について、施行方法に関する一定の技術基準に従い分別解体等を実施
  • 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行う(再資源化が困難な場合には縮減)

特定建設資材について

特定建設資材として指定されているものは以下のとおりです。

  • コンクリート
  • アスファルト・コンクリート
  • 木材
  • コンクリート及び鉄からなる建設資材

対象建設工事について

対象となる建設工事は以下の表のとおりです。

対象建設工事
対象建設工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額(消費税を含む) 1億円
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額(消費税を含む) 500万円

(注釈1)建築物の修繕・模様替等工事とは、建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
(注釈2)建築物以外の工作物の工事とは、建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、川口市長に届け出なければなりません。また、届出書の内容に変更が生じた場合、その届出に係る工事着手の7日前までに、変更の届出をしなければなりません。なお、工事着工後に生じた変更については、変更の届出は不要です。

届出書類について

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 別表(1〜3の該当するもの)
    別表1‥‥建築物の解体工事
    別表2‥‥建築物の新築・増築工事、建築物の修繕・模様替等
    別表3‥‥その他の工作物に係る工事(土木工事)
  3. 案内図
  4. 設計図(平面図・立面図等)又は写真(外観写真)
  5. 工程表
  6. 委任状(届出を代理者に委任する場合)

1〜6の書類をそろえて、正副各1部提出してください。

報告の徴収について

無届(無通知)で着工又は虚偽の届出がされた場合など、法第42条1項に基づき、発注者、自主施工者又は受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況などに関して報告の徴収を行います。

報告書を求められましたら、報告書及び添付図書を提出して下さい。

報告書データ(PDF:45.6KB)

報告書データ(Excelブック:42KB)

建設リサイクル法の郵送受付について

建設リサイクル法の届出について、郵送でも受付を行っております。

詳細については、電話などにて事前確認したうえで送付して頂くようお願いいたします。

※郵送受付時の注意事項

  1. 受付日は書類の到着日となりますので、工事着手の7日前までに書類が到着するように、余裕をもって発送してください。
  2. 副本と届出済シールを返送しますので、返送用の封筒と切手をご用意ください。
  3. 書類の作成については、誤記や記入漏れなどの不備が無いよう留意してください。不備がある場合は受理できません。
  4. 郵送事故については責任を負いかねます。

 

郵送する書類

  • 届出書類一式(正本・副本各1部)
  • 返信用封筒(返信先を記載、郵送に必要な料金分の切手を貼付)
  • 送付票(4)(日中連絡が取れる担当者名と連絡先などを記載) 

※送付票は下記より、ダウンロードできますので、必要事項をご記入のうえ送付してください。

※封筒の表紙に封入する書類名を記載してください。 記入例)「建設リサイクル法の届出書」在中

 

お問い合わせ

建築安全課建築調査係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6367(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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