「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表
更新日:2024年04月01日
「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号、以下「法」という)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき川口市内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等について公表します。
「要緊急安全確認大規模建築物」について
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断の実施とその結果の報告を義務づけ、所管行政庁において当該結果の公表を行うこととなっています。
対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧ください。
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件 (PDFファイル: 51.9KB)
耐震診断の結果について
耐震診断結果は以下のとおりです。なお、該当建築物の耐震改修等の進捗により、公表内容は随時更新していきます。
関連リンク
(平成25年11月施行)〈国土交通ホームページ〉
〈一般財団法人日本建築防災協会ホームページ〉
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