地区計画の条例取扱いについて
更新日:2018年02月28日
川口市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の取扱い(芝富士地区、芝樋ノ爪及び芝4・5丁目地区)
1.条例第6条第2項における建築物の敷地面積の最低限度の確認方法については下記の方法等で確認することが考えられます。
- 登記簿謄本及び土地契約書などの証明書類の添付
- 公共公益施設の用地として譲渡したことがわかる資料の添付
- 未登記の場合、当初の建築確認申請の履歴(地区計画の都市計画決定日以前からの面積を確認)都市計画決定日(平成27年4月1日)
- 当初の都市計画法53条の許可申請書での確認
- 実測値及び現場写真(下記ケース1参照)
敷地面積の最低限度が100平方メートルと定められている地域のケース
ケース1)
分筆されていない1筆の一部で建替えを行うときに、その敷地が100平方メートル未満であった場合の確認方法について

現場写真について(申請敷地がわかるよう明確に囲う)

ケース2)
道路調査書において、既に『協定を指導する』扱いとなっている場所で、現状登記簿上の100平方メートル以上の土地について、協定締結後、建築基準法第43条第1項但し書の許可を受ける際に協定道路に土地を提供したため敷地面積が100平方メートル未満になる場合は建築可能です。
ケース3)
位置指定道路について、当時道路幅員が4メートル以上で指定を受けていたが現況が指定された道路幅員に足りていない場合、または指定を受けた際に図面上に隅切りが記載されていたが現況が指定された通りになっていない場合、これらを位置指定図の通り復元した結果、敷地面積が100平方メートル未満になる場合は建築可能です。

2.条例第7条における壁面の位置の制限について制限を受けないものは下記のとおりです。
- 外壁のないバルコニー、外壁のない屋外階段、屋根やポーチ
- 吹きさらしの廊下、出窓等で床面積に算入されない部分(昭和61年4月30日付、建設省住指発第115号参照)
建設省通達「床面積の算定方法について」川口市取扱いより、外気に有効に開放されている部分とは、隣地境界線からの距離が、50センチメートル以上で、かつ、当該部分が面する同一の敷地内の他の建築物又は当該建築物の部分からの距離が2メートル以上であること - 建築物に付属する物置及び自動車車庫等とは、自転車駐輪場・ごみ置場・プロパン庫などが考えられます。
3.条例第9条における垣又は柵の構造の制限について
- 道路境界線・隣地境界線からそれぞれ1メートルを越えた位置に垣又は柵を設置する場合、制限はかかりません。

- 防犯・防災に配慮したものとすることが目的であるため、有効に見えるような形状としたものでなければなりません。
敷地内が見えないような通風目的のみのフェンス等は不可 - 門柱・門扉等について
門扉の片側もしくは両側に設置する門袖の幅については、それぞれ門扉の開口部の幅以内とします。

- 垣又は柵の構造の敷地地盤面について
・垣又は柵の構造の敷地地盤面からの高さは、各々の垣又は柵が接する地面からの高さとします。
・隣地との境界に設けられる垣又は柵の地盤面は、敷地地盤面又は隣地敷地地盤面の高い側とします。

4.その他
- 建築確認申請時に垣又は柵の設置有無を決定したうえで申請をしてください
・確認済証交付後に設置することになった場合は、計画変更の対象となります。
・確認済証交付後に設置を止めることになった場合は、軽微な変更の対象となります。 - 垣又は柵の構造に対する完了検査について
垣又は柵が完成していなければ、検査済証を交付することはできません。
(垣又は柵の構造についても検査の対象となります。)
- お問い合わせ
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建築安全課建築審査第1係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(直通)
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ファックス:048-285-2003
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