比較的審査が容易な構造計算に関する構造計算適合性判定について

更新日:2018年03月13日

比較的審査が容易な構造計算に関する構造計算適合性判定について

建築主及び設計者のみなさまへ

 みなさまにおかれましては、平素より建築行政の円滑かつ適切な運用にご協力をいただき有難うございます。
 さて、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)等の施行に伴い、平成27年6月1日より、建築主が構造計算適合性判定を直接指定構造計算適合性判定機関や申請時期を選択できるようになりました。
 また、構造計算適合性判定の対象が合理化され、許容応力度等計算(ルート2)については、「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通大臣省令で定める用件を備える者である建築主事」(以下ルート2主事)が審査をする場合、構造計算適合性判定の対象外となりますが、川口市においては、当面の間、ルート2主事による審査は実施いたしませんので、建築主におかれましては、許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)及び限界耐力計算等による場合は、構造計算適合性判定を指定構造計算適合性判定機関等へ申請していただきますようお願いいたします。  

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