仮使用認定制度

更新日:2018年02月28日

仮使用認定制度の概要

工事中の建築物を使用する場合の災害を防止するため、建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物の増築等の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合には、検査済証の交付を受けるまで建築物の使用を原則禁止としており、一定の状況のもと特定行政庁又は建築主事に認定された場合にのみ、仮に使用できることとしています。

仮使用認定手続き

1.仮使用開始までの流れ

仮使用開始までの流れの画像

仮使用認定を受けようとする場合は、申請の前に必ず各事前相談を終了させて下さい。
仮使用認定申請は仮使用開始の4週間前までにお願いします。

仮使用開始までの流れの画像

2.申請に必要な図書(正副各一部)

  1. 仮使用認定申請書(別記第33号様式、別記第34号様式)
  2. 委任状
  3. 附近見取図
  4. 配置図
  5. 各階平面図
  6. 立面図、断面図
  7. 安全計画書
  8. 工事工程表
  9. その他特定行政庁が必要と認める図書

指定確認検査機関が確認処分を行った物件については、事前相談時に下記の書類を提出して下さい。

  1. 確認済証の写し
  2. 確認申請書副本及び添付図書の写し
  3. 中間検査済証の写し

3.その他

  • 申請手数料 120,000円
  • 仮使用の認定手続きをする場合は、「工事中建物の仮使用手続きマニュアル」(国土交通省住宅局建築指導課、財団法人日本建築防災協会編集)を参考として下さい。
お問い合わせ

建築安全課建築審査第1係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6345(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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