物置やカーポートを設置する場合の注意

更新日:2018年03月12日

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するものは建築物となります。
よって物置やカーポート等を設置する場合には、「確認申請」の手続きが必要となります。
(建築物に該当しない「小規模な倉庫」については下記を参照してください。)

ただし、下記条件1~3全てを満たす場合、手続きを省略することが可能です。

  1. 防火地域及び準防火地域であること。
    (計画地が防火地域及び準防火地域外であるかは、都市計画課でご確認ください。)
  1. 既存建築物がある敷地内の増築で、用途上不可分の建築物であること。
該当する例のイラスト
該当しない例のイラスト
該当しない例のイラスト
違反建築ゼロののぼりを持っているきゅらぽんのイラスト
  1. 床面積の合計が10平方メートル以内であること
該当する例のイラスト
該当しない例のイラスト

なお、手続きが省略できる場合でも建築基準法等の法律を守る必要がありますので、設置される方の責任において法適合性をご確認してください。
特に建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合)、屋根の材料の制限、基礎の設置については見落とされている場合がございますので、ご注意ください。

建築安全課へのご相談の中で下記のものなどがあります。

質問:簡易な物置等(単管などの仮設材で造ったもの、ユニットなどの既製品)は建築物に該当しないのでは?
回答:簡易な物置等であっても、建築物に該当します。

質問:10平方メートル以内の建築物は建築基準法が適用されないのでは?
回答:10平方メートル以内の建築物であっても、建築基準法が適用されます。

不適切な建築物の事例

不適切な建築物の事例の写真
違反防止ののぼりを持っているきゅらぽんのイラスト

写真の建築物は10平方メートル以内の簡易な物ですが、屋根及び柱を有するため、建築物の扱いとなります。
基礎がなく、仮設材で造られており不適切な建築物となっています。
(注意:すでに撤去済みの建築物です。)

物置等を設置して違法な状態になった場合、建築物の使用禁止や除却の命令等をする可能性もあります。物置等を設置しようとお考えの場合は、建築基準法や他の法令を十分にお確かめください。
物置等の設置をご検討の際、なかなかご判断がつかない場合もあるかと思います。その際は建築安全課の窓口や、設置されるメーカーの方、建築士の方に事前にご相談してください。また、川口市では一般社団法人埼玉建築士会川口支部及び一般社団法人埼玉県建築士事務所協会川口支部のご協力により、建築の専門家による、無料建築相談も実施しております。こちらもご活用頂ければと思います。(無料建築相談については下記リンクを参照してください。)

違反建築物のない安全なまちづくりにご協力をよろしくお願いします。

きゅぽらんのイラスト
お問い合わせ

建築安全課建築調査係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6367(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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