長期優良住宅認定申請に係る維持保全計画及び資金計画について

更新日:2018年02月28日

長期優良住宅建築等計画の認定申請には、維持保全計画書及び資金計画書を添付してください

 長期優良住宅を長期にわたり良好な状態で使用していくためには、建築後の維持保全を適切に実施することが何よりも重要です。
 しかしながら、認定申請書に書かれている内容だけでは、維持保全が長期にわたり適切に行われるか、維持保全を行うための費用が十分であるかを確認することができません。
 このため、本市では、川口市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を改正し、長期優良住宅建築等計画の認定申請に、維持保全計画書及び資金計画書の添付を求めることにしました。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第2条第10号

 この維持保全計画書及び資金計画書は、実際に維持保全を行う長期優良住宅の所有者が容易に理解できるものでなければなりません。
 このことから、本市では、容易に理解できる維持保全計画に基づく資金計画(例)を作成しましたので、この例を参考にしてわかりやすい維持保全計画・資金計画を作成の上提出をお願いします。

お問い合わせ

建築安全課建築審査第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6346(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら