低炭素建築物認定申請手数料

更新日:2024年04月10日

低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料

認定申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下、適合証という。)が添付されている場合

1件につき表1(ア)の欄に掲げる建築物又は建築物の部分の別及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ表1(イ)の欄に定める額。
(表1(ア)の欄で2以上の区分に該当する場合は、それぞれ表1(イ)の欄に定める額を合算して得た金額)。
登録住宅性能評価機関又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関が作成したものに限ります。 

表1:適合証が添付されている場合
(ア)
建築物又は建築物の部分の別
(ア)
床面積の合計
(イ)
一戸建ての住宅 - 5,000円

住宅用途を含む建築物の住宅部分

300平方メートル未満 11,000円
300平方メートル以上2,000平方メートル未満 23,000円
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 52,000円
5,000平方メートル以上 94,000円
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 300平方メートル未満 11,000円
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満 19,000円
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満 31,000円
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満 94,000円
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満 149,000円
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 188,000円
25,000平方メートル以上 235,000円

適合証が添付されていないもの

1件につき表2(ア)の欄に掲げる建築物又は建築物の部分の別及び床面積の合計の区分に応じ、をれぞれ表2(イ)の欄に定める額 (同表(ア)の欄で2以上の区分に該当する場合は、それぞれ表2(イ)の欄に定める額を合算して得た金額)  

表2:適合証が添付されていない場合
(ア)
建築物又は建築物の部分の別
(ア)
床面積の合計
(イ)
一戸建ての住宅 200平方メートル未満 40,000円
200平方メートル以上 44,000円
住宅用途を含む建築物の住宅部分 300平方メートル未満 80,000円
300平方メートル以上、2,000平方メートル未満 135,000円
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満 230,000円
5,000平方メートル以上 330,000円
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 300平方メートル未満 267,000円
300平方メートル以上、1,000平方メートル未満 334,000円
1,000平方メートル以上、2,000平方メートル未満 432,000円
2,000平方メートル以上、5,000平方メートル未満 616,000円
5,000平方メートル以上、10,000平方メートル未満 759,000円
10,000平方メートル以上、25,000平方メートル未満 898,000円
25,000平方メートル以上 1,024,000円

認定申請と併せて当該建築物の確認申請の申し出をする場合の手数料

表1又は表2で求めた金額+表3の金額

表3:確認申請手数料:建築物
区分(床面積) 金額
30平方メートル以内の場合 7,000円
30平方メートルを超え、100平方メートル以内の場合 14,000円
100平方メートルを超え、200平方メートル以内の場合 24,000円
200平方メートルを超え、500平方メートル以内の場合 31,000円
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内の場合 58,000円
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内の場合 78,000円
2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の場合 235,000円
1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内の場合 420,000円
5万平方メートルを超える場合 777,000円

低炭素建築物新築等計画の変更認定申請手数料について

表1又は表2の該当する金額に2分の1を乗じた金額です。

お問い合わせ

建築安全課建築審査第2係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6346(直通)
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ファックス:048-285-2003

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