狭あい道路(幅員が4メートル未満の道路)に接する敷地は、建築する際に事前協議が必要です‼

更新日:2024年03月12日

狭あい道路の拡幅等に関する条例が施行されます【令和6年7月1日施行】

   条例の施行に伴い、令和6年7月1日から、狭あい道路の後退用地に接する敷地において、建築確認申請前の事前協議の申入れが義務化されるとともに、後退用地に支障物を設置することが禁止されます。

事前協議の義務化

建築主は、狭あい道路に接する敷地に建物を建てようとする場合には、建築確認申請を提出する前に、本市と後退用地に関する事前協議が必要になります。

狭あい道路イメージ

正当な理由なく事前協議の申入れをしない場合(勧告・公表)

支障物の設置の禁止

狭あい道路及び後退用地に、緊急自動車や日常の一般交通の支障となるものを設置することが禁止となります。

支障物の例

 

後退用地等に緊急自動車の通行の支障となるものを設置した場合(勧告・命令)

お問い合わせ

建築安全課建築指導係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6344(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら