一団地の総合的設計制度について知りたい。

更新日:2018年02月28日

一団地の総合的設計制度とは、一定の土地の区域内における総合的設計による複数建築物について、容積率制限等の規制を同一敷地内にあるものとみなして一体的に適用する制度です。

大規模な区域を総合的に計画する場合において、一定の規制について合理的な適用を行い、一体的、協調的な建築計画を推進することができます。

建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上の敷地で形成されている一団地内に一又は二以上の建築物を総合的設計によって建築する場合には、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がないと認めるものについては接道義務、容積率制限、斜線制限、日影制限等の規定を、同一敷地内にあるものとみなして適用されます。

一定の地区計画の区域内においては一又は二以上の建築物について工区を分けて建築可能となります。

認定基準等については、下記の関連ページを参照してください。

関連ページ

お問い合わせ

建築安全課建築指導係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6344(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら