隣地境界線から建築物の離れや目隠しについて、建築基準法に規定されていますか。

更新日:2018年02月28日

隣地境界線からの離れや目隠しについては、建築基準法に規定されておりません。

ただし、民法に規定があります。民民の争いに建築安全課は介入できないため、弁護士相談等をご利用ください。

民法

境界線付近の建築の制限

第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。

2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

境界線付近の建築に関する慣習

第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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