仮設建築物を建てたい。

更新日:2018年02月28日

仮設許可とは、建築基準法第85条第5項の規定により、一定の期間を定めて許可を受けた仮設建築物について、建築基準法の一部の規定を除外する許可のことです。

対象となる建築物

  1. 本建築物の建て替えのため、当該建築物の工事期間中の代替施設として設けられる仮設店舗等(原則として、倉庫を除く)
  2. 仮設興行場
  3. 博覧会建築物
  4. その他(分譲マンション販売のためのモデルルーム等)

許可対象となるかどうか判断が難しいものについては個別にご相談ください。

なお、仮設的に利用する建築物でも、建築基準法に適合する建築物(法の規定を除外する必要のない建築物)については、許可を受ける必要はありません。

詳しくは、下記の関連ページを参照してください。

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建築安全課建築指導係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
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直通:048-242-6344(直通)
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