建築基準法上の道路について知りたい。

更新日:2018年02月28日

建築基準法では、建物を建てる敷地は、原則として幅員4メートル以上の「道路」に間口2メートル以上で接することと規定されています。その「道路」とは、建築基準法第42条に定義されています。

建物を建てようとする敷地に接する道路が、建築基準法で認められている道路であるかの確認が必要です。

なお、敷地が建築基準法上の道路に接していない場合は、建築安全課にご相談ください。

道路の取扱いは電話やメールなどではお答えしておりません。(建築計画や売買において、道路の取扱いは大変重要な事項です。トラブルの原因となるため、直接建築安全課窓口にてご確認ください。)

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建築安全課建築指導係
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