埼玉県福祉のまちづくり条例において、どの様な建物が届出の対象となりますか。また、どの様な整備基準がありますか。

更新日:2022年05月09日

届出の対象となる建築物は、用途と規模によって定められております。

用途によっては、規模に関らず届出が必要になりますので注意が必要です。

整備基準におきましては、規則で定める高齢者、障害者等が出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等を円滑に利用できるようにするための構造および設備に関して定められています。

詳しくは、埼玉県福祉のまちづくり条例の確認をお願いします。

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