住宅の耐震診断・耐震改修工事について、補助制度はありますか。
更新日:2018年02月28日
川口市既存建築物耐震診断補助事業
対象となる建築物
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る)
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された共同住宅又は長屋 (ただし、建築基準法第12条第1項に該当する建築物は、定期報告を行っているものに限る)
補助金の額
戸建て住宅
耐震診断費用の3分の2とし、6万5千円を限度
共同住宅等
耐震診断費用(床面積による限度額があります)の3分の2とし、1戸当たり5万円(その額が150万円を超える場合は150万円)を限度
緊急輸送道路閉塞建築物の補助金額の特例があります。
川口市既存建築物耐震改修補助事業
対象となる建築物
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る)
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された共同住宅又は長屋 (ただし、建築基準法第12条第1項に該当する建築物は、定期報告を行っているものに限る)
補助金の額
戸建て住宅
耐震改修費用の23%とし、40万を限度
共同住宅等
耐震改修費用(床面積による限度額があります)の23%とし、1戸あたり30万円(その額が300万円を超える場合は300万円)を限度
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