住宅の耐震診断・耐震改修工事について、補助制度はありますか。

更新日:2018年02月28日

川口市既存建築物耐震診断補助事業

対象となる建築物

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る)
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された共同住宅又は長屋 (ただし、建築基準法第12条第1項に該当する建築物は、定期報告を行っているものに限る)

補助金の額

戸建て住宅

耐震診断費用の3分の2とし、6万5千円を限度

共同住宅等

耐震診断費用(床面積による限度額があります)の3分の2とし、1戸当たり5万円(その額が150万円を超える場合は150万円)を限度 

緊急輸送道路閉塞建築物の補助金額の特例があります。

川口市既存建築物耐震改修補助事業

対象となる建築物

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る)
  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に工事に着手し、建築された共同住宅又は長屋 (ただし、建築基準法第12条第1項に該当する建築物は、定期報告を行っているものに限る)

補助金の額

戸建て住宅

耐震改修費用の23%とし、40万を限度

共同住宅等

耐震改修費用(床面積による限度額があります)の23%とし、1戸あたり30万円(その額が300万円を超える場合は300万円)を限度

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