市民のみなさまからいただいたご意見について(都市整備部)

更新日:2023年05月23日

市民のみなさまからいただいたご意見についての回答

都市整備部の各課・室に対する意見及び回答の要旨

川口市市民参加条例第19条に規定されています「意見提出」として、いただいた意見の要旨と、それに対する回答の要旨は以下のとおりです。

令和4年度

担当課 No. 意見の要旨 回答の要旨
里土地区画整理事務所 1 県道さいたま草加線とSKIP橋との間に歩行者横断用の信号機を設置して欲しい。 信号機の設置は、警察から交通安全上、SKIP橋の通りと里郵便局の交差点に至る里西通り線の全線開通が条件とされています。今後も地域の皆様のご協力をいただきながら、里西通り線の整備に努めてまいります。

令和3年度

担当課 No. 意見の要旨 回答の要旨
再開発課 1 新美術館建設基本計画(案)の決定に際し、民間事業者の活動で得た情報を利用しているのか。 新美術館建設基本計画(案)の公表に際し「事業者が行う自主的な民間活動」が、本計画の決定に対する影響は、一切ありません。
再開発課 2 美術館建設庁内会議において「美術館建設基本計画の決定に影響ない」とする民間事業者の活動より知り得た事柄について質疑応答があったのはなぜか。 再開発事業での美術館整備を想定した中での、該当地区に関する情報の整理、確認を行い、当会議としての決定を行ったものです。
再開発課 3 「美術館建設基本計画の決定に一切影響しない」とする民間事業者の自主的な活動で得た情報はイレギュラーなものであり、それを美術館建設庁内会議で取り上げた理由と根拠について伺いたい。 事業者が行った自主的な民間活動は、一般的なものであり、そこから得られた情報や地域の皆様の情報を参考にするのはイレギュラーではないと考えています。
再開発課 4 美術館の建設計画にあたり、以下のことを要望する。
1.周辺住宅への日照時間の短縮など、住民の生活や健康への悪影響がない計画とすること。
2.建設候補地名には公園があり、周辺住民の憩いの場であり、防災拠点ともなっている。美術館ではなく、防災公園として活用すること。
令和3年6月に策定された「川口市美術館建設基本計画」では、栄町3丁目11番地区の再開発事業により美術館建設を目指すこととしています。
1.今後事業化に向け、関係権利者との合意形成を図り、施行区域や公共施設の配置、建築物の配置計画などを検討して参ります。
2.当該地区にある公園は、市民のココミュニケーションの場、憩いの場であるとともに、地震発生時の一とき避難広場となっていることを踏まえ、適切な公共施設の配置を検討して参ります。
再開発課 5 今後の西川口駅西口の駅前開発をどう考えているのか。 西川口駅西口の駅前開発(再開発)につきましては、「川口市都市計画基本方針」や「都市再開発の方針」などに基づき、関係部局と共に、個人の権利者様や民間開発事業者等の再開発機運を的確に捉えつつ、生活利便性の高いにぎわいのある駅周辺環境の形成に向け、地域の意向を反映したまちづくりを検討して参ります。
里土地区画整理事務所 6 県道さいたま草加線とSKIP橋との間に歩行者横断用の信号機を設置して欲しい。 信号機の設置は、警察から交通安全上、SKIP橋の通りと里郵便局の交差点に至る里西通り線の全線開通が条件とされています。今後も地域の皆様のご協力をいただきながら、里西通り線の整備に努めて参ります。
お問い合わせ

都市整備管理課
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1219(直通)
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