市民のみなさまからいただいたご意見について(都市整備部)
更新日:2024年05月08日
市民のみなさまからいただいたご意見についての回答
都市整備部の各課・室に対する意見及び回答の要旨
川口市市民参加条例第19条に規定されています「意見提出」として、いただいた意見の要旨と、それに対する回答の要旨は以下のとおりです。
令和5年度
担当課 | No. | 意見の要旨 | 回答の要旨 |
里土地区画整理事務所 | 1 | 県道さいたま草加線とSKIP橋との間に歩行者横断用の信号機を設置して欲しい。 | 信号機の設置は、警察から交通安全上、SKIP橋の通りと里郵便局の交差点に至る里西通り線の全線開通が条件とされています。今後も地域の皆様のご協力をいただきながら、里西通り線の整備に努めて参ります。 |
令和4年度
担当課 | No. | 意見の要旨 | 回答の要旨 |
里土地区画整理事務所 | 1 | 県道さいたま草加線とSKIP橋との間に歩行者横断用の信号機を設置して欲しい。 | 信号機の設置は、警察から交通安全上、SKIP橋の通りと里郵便局の交差点に至る里西通り線の全線開通が条件とされています。今後も地域の皆様のご協力をいただきながら、里西通り線の整備に努めてまいります。 |
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都市整備管理課
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