土地区画整理事業の流れ

更新日:2018年02月28日

公共団体が土地区画整理事業を施行する場合は、次のような手順ですすめられます。

なお、組合施行などの場合も、同じような手順で行われますが、事業計画の決定を行う際は2/3以上の同意が必要となります。

基本構想の策定(まちの将来像を、区画整備によりどのように実現するかを計画します。)
次へ促す矢印の画像
施行区域の決定
次へ促す矢印の画像
事業計画・施行規定の決定(いよいよ土地区画整理事業の開始です。)(組合施行の場合は定款)
次へ促す矢印の画像
土地区画整理審議会の設置(みなさんの中から、選挙で選ばれた代表により構成されます。)(組合施行の場合は理事会)
次へ促す矢印の画像
換地設計案の作成(新しく定められる土地の位置などの設計案を作成します。)
次へ促す矢印の画像
仮換地の指定(組合施行の場合は総会又は総代会の同意)(将来、換地として定められるべき土地の位置、範囲を仮に指定します。)
次へ促す矢印の画像
工事の実施(仮換地へ建物などを移転したり、道路などの工事をします。)
次へ促す矢印の画像
町界・町名の整理(新しいまちにあわせて町界、町名、地番を整理します。)
次へ促す矢印の画像
換地計画の縦覧(換地を最終的に定めるため、その計画をみなさんに説明します。)
次へ促す矢印の画像
換地処分(換地計画に基づいて、みなさんの換地や精算金が確定します。)
次へ促す矢印の画像
土地建物の登記(新しいまちにあわせて、施行者が書きかえます。)
次へ促す矢印の画像
精算金の徴収交付(ここで土地区画整理事業は完了しましたが、ひきつづきみなさんが力を合わせて住みよいまちづくりをしましょう。)
お問い合わせ

区画整理課企画調査係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1207(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。)
ファックス:048-285-2002

メールでのお問い合わせはこちら