都市計画法第53条第1項に基づく建築許可
更新日:2021年02月01日
都市計画決定している芝第2・第5地区区域内に建築物を建設する際は、建築確認申請前に都市計画法第53条第1項の許可が必要となります。
対象地区 | 芝第2・第5地区 区域図(PDF:723.6KB) |
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審査基準 | 審査基準(PDF:97.2KB) |
各種申請様式 |
許可申請書(PDFファイル:115.2KB) 正・副(両面印刷) 許可申請書(Wordファイル:40.5KB) 正・副(両面印刷) 申請建築物の基礎に杭及び地盤改良を行う場合は、別途誓約書が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。 |
芝第2・第5地区内において、申請地が都市計画道路蕨芝線、芝神根線の区域内又は隣接地に建築物を建設する際には、建築許可申請前に市街地整備室において「都市計画道路現況測量図」を参照及び確認の上、配置図に朱書きにて計画線、都市計画道路名称、幅員を記入してください。
記載例

なお、「都市計画道路現況測量図」は、現況測量であり、縮尺も1/500である為、事業に入った際に50センチメートル程度の誤差が生じる可能性がありますので、ご了承ください。
詳細につきましては、市街地整備室までお問い合わせください。
お知らせ(芝第2・第5地区の方へ)
対象地区では、新たなまちづくりに取り組んでおりますので、その内容をご覧ください。
- お問い合わせ
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区画整理課企画調査係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601川口市青木2-1-1)
電話:048-280-1207(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く。)
ファックス:048-285-2002
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