区画整理を行っている区域内で家を新築したり増築する場合は、何か手続きが必要ですか。
更新日:2024年02月16日
土地区画整理事業の施行区域内で次の行為を行おうとする時は、土地区画整理法第76条に基づき、川口市長の許可が必要になります。
- 建物や工作物の新築・増築・改築
- 土地の形質変更(土地の切盛による宅地の造成など)
- 重量が5トン以上の物件の設置またはたい積
申請については、各区画整理事務所及び区画整理組合にお問い合わせください。
お問い合わせ先
芝東第3・4・5・6土地区画整理事業について
西部土地区画整理事務所
住所 川口市伊刈200番地
電話 048-266-6600
E-メール
新郷東部第2土地区画整理事業について
東部土地区画整理事務所
住所 川口市大字東本郷1060-1
電話 048-284-0100
E-メール
石神西立野・安行藤八特定土地区画整理事業について
北部土地区画整理事務所
住所 川口市大字安行492-1
電話 048-295-1009
E-メール
里土地区画整理事業について
里土地区画整理事務所
住所 川口市大字里331
電話 048-286-2888
E-メール
以下は組合施行の区画整理になります。
戸塚東部特定土地区画整理事業について
区画整理組合推進室
住所 川口市大字久左衛門新田47-1
電話 048-294-2774
E-メール
- お問い合わせ
-
区画整理組合推進室
所在地:〒333-0804 川口市大字久左衛門新田47-1
電話:048-294-2774(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-294-7225
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