川口市放課後児童クラブ利用料について
更新日:2025年04月07日
- 放課後児童クラブは児童1人につき、月額で利用料が発生します。
- 通常利用料 月額7,000円 延長利用料 月額2,000円
- 利用料は運営上の理由により改定される場合があります。
- 利用料は1か月の利用日数にかかわらず、定額です。日額や日割はありません。
- 利用が決定されている月は、利用の有無にかかわらず利用料がかかります。
- 利用料は原則、口座振替での納付となります。
- 利用料免除に該当するかたは、利用料の免除についてをご確認ください。
口座振替について
- 新規に利用が決定したかたには、利用決定通知書と一緒に口座振替依頼書を送付します。
- 取扱金融機関で、利用開始月の前月末までに手続きを行ってください。
- お子さまごとに手続きが必要です。世帯で1回ではありませんのでご注意ください。
- 口座情報は毎年引き継がれますので、すでに登録がある児童は再度の手続きは不要です。
- 振替日は利用月の末日です。土・日・祝日にあたる場合は翌営業日になります。
- 口座残高のご確認は、振替日前日までにお願いします。
- 登録口座を変更する場合は、手続きが必要です。コールセンターまでご連絡ください。
振替日について
利用料の振替日 |
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利用月 |
振替日 |
利用月 |
振替日 |
4月 |
4月末日 |
10月 |
10月末日 |
5月 |
5月末日 |
11月 |
11月末日 |
6月 |
6月末日 |
12月 |
12月28日 |
7月 |
7月末日 |
1月 |
1月末日 |
8月 |
8月末日 |
2月 |
2月末日 |
9月 |
9月末日 |
3月 |
3月末日 |
取扱金融機関
埼玉りそな銀行 | みずほ銀行 | 三菱UFJ銀行 | 三井住友銀行 | りそな銀行 |
楽天銀行 | イオン銀行 | 群馬銀行 | 武蔵野銀行 | きらぼし銀行 |
八十二銀行 | 東和銀行 | 東京スター銀行 | 大光銀行 | 埼玉縣信用金庫 |
川口信用金庫 | 青木信用金庫 | 東京東信用金庫 | 東京信用金庫 | 城北信用金庫 |
瀧野川信用金庫 | 巣鴨信用金庫 | あすか信用組合 | 中央労働金庫 | さいたま農業協同組合 |
ゆうちょ銀行 | ― | ― | ― | ― |
楽天銀行のご利用について
楽天銀行口座から放課後児童クラブ利用料の口座振替を希望される場合は、以下の手順でお手続きができます。
1 | 口座振替依頼書をご記入いただき、川口市教育局学務課へご提出ください(郵送可) |
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2 | 楽天銀行から利用者様へメールが届きますので、内容をご確認いただき、楽天銀行ウェブサイトへログインしてください。 |
3 |
ログイン後、メッセージボックスをご確認いただき、暗証番号を入力のうえ申込手続きを完了させてください。(申込完了後、楽天銀行から自動引落設定完了のメールが送信されます) ※メール到着後、13日以内に上記の申込手続きを完了させてください。 |
※また、楽天銀行かんたん申込からもお手続きが可能です。
楽天銀行口座振替依頼手続きの流れ
イオン銀行のご利用について
イオン銀行口座から放課後児童クラブ利用料の口座振替を希望される場合は、学務課に口座振替依頼書をご提出ください。(郵送可)
印鑑やサインの届け出の有無で手続き方法が異なりますので、以下のURLの手順をご確認ください。
利用料の免除について
- 以下に該当するかたは利用料が一定期間、免除される場合があります。
- 免除の判定には、ご提出から1か月ほど審査期間を要します。
- 該当のかたは下記書類を学務課にご提出ください。
生活保護受給世帯 | 非課税世帯 | |
必要書類 | 生活保護受給証明書 | 該当年度の非課税証明書 |
審査対象 | 世帯員全員(同居人・単身赴任や別居の配偶者を含む) | |
注意事項 | 「放課後児童クラブ利用申請のため」と印字された証明書であること | 審査対象に未申告のかたがいる場合は非該当になります |
発行場所 | 生活福祉課 担当者 | 市民課・行政センター・各支所 |
提出時期 | 受給開始時または入室申請時 | 毎年6月中または入室申請時 |
免除期間 | 該当年度のうち生活保護受給期間 | 該当年度7月から翌年6月まで |
利用料の滞納について
- 口座の残高不足等や口座登録が振替日に間に合わなかった場合、滞納となります。
- 1か月分を滞納した場合は、登録した口座から翌月末に2か月分をまとめて振替いたします。
- 2か月以上滞納した場合は、学務課窓口に来庁し現金で支払いをするか、現金書留(自己負担)にて学務課あてに利用料を送付してください。
利用料を滞納した場合、以下の対応となります。
- 利用料の支払いが2か月以上遅れた場合はクラブ室の利用を制限することがあります。
- 子ども医療費の支給に制限がかかる場合があります。
- 放課後児童クラブの利用申請をされているかたは、本人のみならず、兄弟姉妹の新規入室申請についても審査保留となります。滞納を解消し、利用決定されるまではクラブ室は利用できません。
- 滞納が長期間続いた場合は、特別債権回収課に債権を移管します。特別債権回収課に移管された滞納市債権は法律事務所等へ委託するほか、簡易裁判所からの支払い督促など法的措置を行い、債権の回収を行います。
問合せ・送付先
コールセンター (平日8:30~17:00) |
048-252-0258 上記の電話番号が繋がらない場合は、048-258-1110(市代表)にご連絡のうえ、放課後児童クラブコールセンターに繋いでいただくようお伝えください。 |
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送付先 | 〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号 川口市教育局学務課 放課後児童クラブ係(分庁舎3階) |
- お問い合わせ
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学務課放課後児童クラブ係
所在地:川口市青木2-4-11(分庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7659(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-253-6260