学校環境衛生
更新日:2018年02月28日
学校保健安全法では、児童・生徒が一日の大半を過ごす学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、児童・生徒等の健康の保持増進を図るため、『学校環境衛生の基準』を定めています。そして、各学校(園)においては同基準に基づき、環境衛生検査に関する事項を含めた学校保健計画及び学校安全計画を立て、学校薬剤師の指導・助言をもとに、それを実施しなければなりません。保健係においても、適正な環境衛生活動が図られるよう対応に努めています。
『学校環境衛生の基準』では、環境衛生活動を次の3つに分類しています。
定期検査
- 照度及び照明環境
- 騒音環境及び騒音レベル
- 教室等の空気
- 飲料水の管理
- 学校給食の食品衛生
- 水泳プールの水質の衛生管理
- 学校の清潔
- 机、いすの整備
- 黒板の管理
- 水飲み、洗口、手洗い場の管理
- 足洗い場の管理
- 便所の管理
- ごみの処理
- ねずみ、衛生害虫等の駆除
日常点検
- 明るさとその環境
- 騒音環境
- 教室の空気
- 飲料水の管理
- 学校給食の衛生管理
- 水泳プールの水質の衛生管理
- 排水の管理
- 学校の清潔
- 机、いすの整備
- 黒板の管理
- 水飲み、洗口、手洗い場の管理
- 足洗い場の管理
- 便所の管理
- ごみの処理
- ねずみ、衛生害虫等の駆除
臨時検査
必要があるとき必要な内容を検査する。
- お問い合わせ
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学校保健課保健係
所在地:川口市青木2-3-5(青木分室2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7664(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-256-5818
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