医療費の援助
更新日:2018年02月28日
学校における健康診断・健康相談の結果、疾病(学校保健安全法施行令第8条に限定されたもの)が発見された場合、治療の指示を行いますが、経済的理由によって医療費を支出することが困難な要保護・準要保護世帯の児童生徒に対して、その疾病の治療のための医療費について援助を行います。
対象
要保護・準要保護世帯の児童生徒
(注意)要保護の認定については、生活福祉課(電話:048-259-7290〜1・7648〜9)、
準要保護の認定については、指導課(電話:048-259-7663)へお問い合わせください。
対象疾病(学校病)
- トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外)
- 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂診(のうかしん)(通称:とびひ)
- 中耳炎
- 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
- 寄生虫病
- う歯(通称:むし歯)
利用方法
- 医療機関を受診する前に、受診する旨を学校へ連絡してください。
- 学校長の申請により、教育委員会が医療券を発行します。
- 学校から、お子さんを通じて医療券をお渡しします。
- 医療機関を受診する際、渡された医療券を提出してください。
その他
- 健康保険証をお持ちのかたは、受診の際、必ず健康保険証を提示してください。
- 健康保険診療が基準です。保険外診療については援助されません。
- 治療を援助することが目的ですので、保護者に対して、直接医療費を支払いません。受診した医療機関に対して、医療費を支払います。
- お問い合わせ
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学校保健課保健係
所在地:川口市青木2-3-5(青木分室2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-259-7664(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-256-5818
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