各種申請手続き

更新日:2025年03月18日

・使用許可申請書

庁舎内において以下の行為をするときは申請して下さい。

・物品の販売

・寄附の募集

・署名の収集

・集会等

・面会等

・ポスターの掲示及び配付

・勧誘等

・行政財産使用(許可・廃止・使用料減額・免除)申請書

次のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可します。

(1) 職員、生徒、病院における入院患者等当該行政財産を利用するため、当該行政財産に、食堂、売店、理髪所等の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間利用させるとき。

(3) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

・応急手当に係る見舞金請求書

・救急現場において救急隊到着までの間、応急手当てをされた方が偶発的な事故により感染症にり患した疑いのある場合において、応急手当てを実施した事実及び応急手当ての実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを消防局が客観的に判断できるときに見舞金としてお支払いいたします。

防火防災訓練災害給付金支払請求書

・市民又は民間の防災組織が行う防火防災訓練において、訓練に参加した者が当該訓練中の事故により死亡、又は傷害を受けた場合に市が当該補償対象者に対して行う補償です。

(対象者)

・市が行う防火防災訓練で、市内の民間防災組織が参加したもの。

・民間防災組織が自主的に行う防火防災訓練で、市長に防火防災訓練計画届出書の提出があったもの。

・上記の2つに準ずる方法により実施した防火防災訓練で、市内の町会又は婦人会等が防火防災訓練に参加したもの。

お問い合わせ

消防総務課
所在地:〒333-0848川口市芝下2-1-1(消防局3階)
電話:048-261-8101(庶務係直通)
電話:048-261-8105(職員係直通)
電話:048-261-8104(財務係直通)
電話:048-261-8102(消防団係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-261-5955

メールでのお問い合わせはこちら