野焼きについて

更新日:2021年03月22日

野焼きが起因と考えられる火災が発生しています!

令和2年に入り、野焼きが起因と考えられる火災が4件発生しています。

 

・たき火等、火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合の消防署への届出について

「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」は、川口市火災予防条例に基づき事前に消防署への届出が必要になります。

ただし、消防署に届出をすることによって、焼却行為を許可するものではありません。

 

※火災の危険がなく、たき火等、火災と紛らわしい煙を発する行為をする場合、又は、野外焼却(野焼き)等の煙や臭いで困っているときは、環境保全課へご相談ください。

お問い合わせ

予防課
所在地:〒333-0848川口市芝下2-1-1(消防局3階)
電話:048-261-8371(予防課代表)
048-261-8371(予防係)
048-261-8373(危険物係)
048-261-8379(火災調査係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-262-4850

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