郵便等による不在者投票
更新日:2021年04月15日
郵便等投票について
身体に重度の障害があるかたで、要件に該当する場合は郵便等で投票することができます。詳しくは選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
ご利用には郵便等投票証明書が事前に必要です。
郵便等投票の対象者
身体障害者手帳をお持ちのかた
- 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級若しくは2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級若しくは3級
- 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級まで
戦傷病者手帳をお持ちのかた
- 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証をお持ちのかた
- 要介護状態区分が要介護5
郵便等投票証明書の交付申請について
郵便等投票証明書交付申請書をお渡しする前に郵便等投票の対象者となる要件に該当するかどうか確認させていただきますので、身体障害者手帳等をお持ちいただくか、手帳等の写しを選挙管理委員会事務局あてに郵送してください。
要件に該当すると認められる場合は、交付申請書を直接お渡しするか、郵送いたします。
交付申請書を選挙管理委員会事務局に提出していただく必要があり、交付申請書の署名は必ず本人がしなければいけません。
交付申請書を選挙管理委員会事務局への提出は代理のかたでもできます。
郵便等投票に該当するかどうか確認したい場合は、選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
代理記載による郵便等投票について
郵便等投票の対象者の要件に該当するかたで、自ら投票用紙に候補者名等を記載ができないかたは代理記載による郵便等投票制度が利用できます。
代理記載による郵便等投票の対象者
郵便等投票の対象者の要件に該当するかたで次の要件に該当するかた
身体障害者手帳を持っているかた
- 上肢又は視覚の障害の程度が1級
戦傷病者手帳をもっているかた
- 上肢又は視覚の障害が特別項症から第2項症まで
代理記載による郵便等投票の交付申請について
代理記載による郵便等投票証明書交付申請書をお渡しする前に郵便等投票の対象者となる要件に該当するかどうか確認させていただきますので、身体障害者手帳等をお持ちいただくか、手帳等の写しを選挙管理委員会事務局あてに郵送してください。
要件に該当すると認められる場合は、交付申請書を直接お渡しするか、郵送いたします。
交付申請書と併せて代理記載をするにあたり、代理記載人となるかたの届出書、同意書及び宣誓書を選挙管理委員会事務局に提出していただきます。
代理記載による郵便等投票に該当するかどうか確認したい場合は、選挙管理委員会事務局にご連絡ください。
郵便等投票による投票方法について
郵便等投票証明書をお持ちのかたに、選挙管理委員会事務局から投票用紙等請求書を送付します。請求書に本人が署名を行い、郵便等投票証明書を添えて、投票日(選挙期日)前の水曜日午後5時までに請求してください。投票用紙と投票用封筒を郵送します。
記載した後は、
- 投票用紙を投票用封筒(内封筒)に入れて封をします。
- さらに投票用封筒(外封筒)に入れて封をします。
- 投票用封筒(外封筒)のオモテ面に記載をした年月日及び場所を記入します。
- 最後に署名欄に署名及び投票場所の住所の記入を行い送付用の封筒により、投票日までに必着するように送付してください。
- お問い合わせ
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選挙管理委員会事務局
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-7940(庶務係直通)
048-259-7941・7942(選挙係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5877
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