川口市長の解職を求める直接請求について
更新日:2025年09月01日
市長解職にかかる直接請求とは
市長解職にかかる直接請求とは、地方自治法第81条の規定に基づき、住民が有権者の一定数以上(注釈)の署名をもって、市長の解職を市選挙管理委員会に請求できる制度です。
市選挙管理委員会による署名の審査を経て、有効署名数が有権者の一定数以上(注釈)となった場合、市選挙管理委員会は解職の賛否を問う住民投票を行います。
(注釈)選挙人名簿登録者数が40万以下の場合は、選挙人名簿登録者数の3分の1以上。選挙人名簿登録者数が40万を超え80万以下の場合は、選挙人名簿登録者数の40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上。選挙人名簿登録者数が80万を超える場合は、選挙人名簿登録者数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上
川口市長の解職を求める直接請求について
この度、川口市長奥ノ木信夫の解職を求める直接請求がありましたので、その経緯についてお知らせします。
直接請求の経緯
令和7年8月29日 |
請求代表者(1人)から市選挙管理委員会に対し、解職請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和7年9月1日 |
市選挙管理委員会は、請求代表者が川口市の選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、解職請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しました。 |
令和7年9月2日~10月1日 |
請求代表者による署名収集期間 (※なお、署名の収集は、告示後であれば告示日当日(9月1日)から始めてもかまいません。) |
関連リンク
直接請求制度の詳細については、総務省のページをご覧ください。
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電話:048-259-7940(庶務係直通)
048-259-7941・7942(選挙係直通)
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