第2次川口市DV対策基本計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画の策定について

更新日:2025年04月01日

計画策定の経緯

ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という)は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、どんな理由があったとしても決して許されるものではありません。

DVの被害者は女性が多く、DVを子どもに目撃させることは児童虐待にあたり、子どもの心身に深刻な影響を及ぼすことも見逃せない問題です。

その背景には、男女の社会的地位や経済力の格差、性別による固定的な役割分担意識など社会の構造的な問題があり、これらは男女共同参画を推進する上で克服すべき重要な課題となっています。

DVは、家庭内や個人的関係において行われるため、外部からの発見が難しく、加害者に犯罪の意識が薄いという傾向があります。

こうした中、本市では、平成25(2013)年に「第2次川口市男女共同参画計画」の一部を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という)第2条の3第3項に基づく「市町村基本計画」と位置付け、令和2年度からDV防止と被害者支援を積極的に行うべく、「川口市DV対策基本計画」を独立して策定しました。

さらに、女性の抱える問題が多様化、複雑化、複合化している現在、支援を必要とする女性はDV被害者にとどまりません。すべての女性が安心かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的に令和6年4月1日には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(以下、「困難女性支援法」という)」が施行となり、第8条第3項では、「市町村基本計画」を策定することと規定されています。

これらのことから、配偶者暴力防止法に基づく「市町村基本計画」と困難女性支援法に基づく「市町村基本計画」については、相談体制や被害者の安全確保、自立支援など、政策的に関連が深いため、両計画を一体化し、「第2次川口市DV対策基本計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画」を策定します。

計画の期間

令和7年度から令和9年度までの3年間

 

第2次川口市DV対策基本計画及び困難な問題を抱える女性への支援計画

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