職務上請求の不正請求について
更新日:2022年12月28日
職務上請求書の資格を持つ八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)には委任状なしで戸籍証明書を請求できる等の特例が認められています。
しかし、2021年8月に発覚した戸籍等不正取得事件では、栃木県の行政書士が逮捕され、廃業処分を受けました。
市では、「職務上請求書」により他人の戸籍証明書や住民票の写しを 不正に取得した事実が明らかになった場合、被請求者に戸籍証明書や住民票の写しの交付の事実を通知します。
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