移動支援事業

更新日:2024年02月07日

利用者とご家族のかたへ

1 移動支援事業について

単身での移動が困難な在宅の障害者の地域生活を支援します。移動支援事業を実施する事業所に対し、その運営に関する経費を補助し、障害者の自立支援の向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的としています。

2 利用対象となるかた

・障害者手帳(身体/知的/精神)をお持ちのかた

・発達障害、高次脳機能障害等と診断されたかた

・難病の指定を受けたかた

3 利用時間等について

1ヵ月あたり、40時間を限度とします。

ご本人の心身状況や生活環境等を踏まえ、必要な時間数を担当職員と一緒に検討します。なお、原則として通学・通所・通勤に係るご利用は認められておりません。

4 利用にかかる費用負担

原則1割の負担となります。ご本人もしくは世帯の収入によって利用者負担に上限が設けられており、非課税・生活保護世帯の場合、利用者負担は発生しません。

5 ご相談からご利用まで

1.障害福祉課支援係、障害者相談支援センター等にご相談ください

2.利用の目的やご本人、ご家族等の状況について確認します(利用開始日や時間数を決定)

3.申請書の提出

4.登録の決定(利用者登録証の受理)、事業者との契約、利用の開始

(注)登録証には有効期限があります。 引き続き利用する場合は、期限までに申請手続きを行ってください

6 申請書類

7 移動支援事業登録事業所一覧

8 事業者のかたへ

お問い合わせ

障害福祉課 支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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