移動支援事業所登録等について
更新日:2021年12月14日
川口市移動支援事業について
川口市移動支援事業は以下の要綱に基づき実施されています。
詳細はファイルをダウンロードしてご確認ください。
川口市障害者(児)移動支援事業事務要領(令和3年4月1日改正) (PDFファイル: 320.9KB)
川口市障害者(児)移動支援事業補助金交付要綱(令和3年4月1日改正) (PDFファイル: 109.1KB)
川口市障害者(児)移動支援事業実施要綱(令和3年4月1日改正) (PDFファイル: 296.9KB)
移動支援事業所登録について
1 登録申請について
移動支援事業を実施し、補助を受けようとする事業者は、事業所登録をする必要があります。
登録を希望する場合は事前に下記担当へご連絡ください。
2 登録申請における留意事項
2 登録申請における留意事項
・登録は原則1日付で行います。登録を希望する月の前月10日までに申請書類を提出してください。11日以降となった場合は提出月の翌々月以降の登録となります。
・本ページにて申請に必要な書類をご確認の上、必要な各様式をダウンロードし、申請書類を作成してください。
・申請にかかる審査にあたって、必要に応じて事業所の実地調査を行う場合があります。
・申請内容が適正と判断された場合、障害者(児)移動支援事業所登録決定通知書および登録証を交付します。
3 申請に必要な書類
1.川口市障害者(児)移動支援事業所登録申請書
2.川口市障害者移動支援事業に従事する職員名簿及び資格証の写し
3.利用者に係る傷害保険証書の写し
4.定款、規約等
事業実施にあたり定款変更等が必要な場合があります。変更後の定款等を提出してください。
5.居宅介護指定通知書の写し(事業所の所在地が川口市以外の場合のみ添付)
6.債権債務者登録申請書
市から補助金を支払うにあたり債権債務者登録が必要となります。登録申請書の記入例を参考にしてください。
4 登録後事業の実施における留意事項
・事業の実施にあたっては、本事業の目的を理解し、適正なサービスの提供及び補助金の請求手続きを行うよう努めてください。
・当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき、又は廃止しようとするときは、速やかに障害者(児)移動支援事業所変更・廃止申請書を提出してください。
・市は、事業所に対し必要に応じて監査を実施する場合があります。
・事業所の遵守事項に違反したときや、不正行為があったときは事業所登録の取り消しをする場合があります。
5 申請様式等
・様式第1号 障害者(児)移動支援事業所登録申請書(ワード)DL用 (Wordファイル: 38.5KB)
・川口市障害者移動支援事業に従事する職員名簿(様式) (Wordファイル: 60.5KB)
・様式第7号 障害者(児)移動支援事業所変更・廃止申請書(ワード)DL用 (Wordファイル: 34.5KB)
・債権債務者登録申請書(PDF)DL用 (PDFファイル: 226.3KB)
・債権債務者登録申請書記入例(PDF)DL用 (PDFファイル: 473.4KB)
移動支援事業補助金の請求について
その他
- お問い合わせ
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障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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