「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引」が一部改正されました。
更新日:2025年04月03日
消費者庁「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引」の一部改正について
食品添加物の指定等の要請については、「食品添加物の指定及び使用基準改正に関する指針について」(平成8年3月22日付け衛化第29号)に基づき、食品添加物の指定等を要請する者(以下「指定等要請者」という。)は、内閣総理大臣宛てに要請書を提出することができ、要請書には、当該食品添加物の成分規格案及び使用基準案並びに安全性に関する資料等(以下「要請資料」という。)の添付が求められています。
また、要請資料の作成については、「食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引について」(平成26年9月9日付け食安基発0909第2号)の別添(以下「手引」という。)において、解説や留意点等が示されてきたところです。
今般、食品衛生基準科学研究費補助金食品安全科学研究事業「食品添加物の指定等手続きの国際整合に資する研究」の研究報告を踏まえ、手引が以下のとおり改正されましたので、お知らせします。
詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。
[令和7年3月24日付け消食基第209号]食品添加物の指定及び使用基準改正要請資料作成に関する手引」の一 部改正について [PDF: 776KB] (消費者庁ホームページへリンクします)
消費者庁ホームページ
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