公害防止組織の整備に関する届出について

更新日:2020年12月04日

 

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」では、対象とする工場において公害防止組織を整備し、公害防止統括者や公害防止管理者等の選任とその届出が義務付けられています。

また、「埼玉県生活環境保全条例」では、法律で対象としない一定の工場・事業場において、公害防止組織を整備し、公害防止監督者や公害防止主任者等の選任とその届出が義務付けられています。

制度の概要については、埼玉県のホームページをご覧ください。

 

公害防止組織の届出はお済みですか?

 

川口市内に、法律・条例で対象とする工場・事業場を設置する事業者は、市環境保全課に届出をしてください。

詳しくは、下記のファイルをご覧ください。

 

公害防止組織の整備に関する届出について(PDF:88KB)

 

資格の取得方法について

 

法律で対象とする、公害防止管理者やその代理者に選任されるかたは、国家資格(国家試験の合格もしくは、公害防止管理者等資格認定講習の修了)が必要です。試験・講習は、一般社団法人産業環境管理協会が実施しています。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

 

また、条例で対象とする、公害防止主任者やその代理者に選任されるかたは、国家資格もしくは、公害防止主任者資格認定講習の修了が必要です。講習は、埼玉県が実施しています。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。

関連資料

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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