特別児童扶養手当について知りたいのですが。

更新日:2018年04月13日

精神または身体に一定以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父又は母、若しくはその養育者に対し、支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象となります。

手当額

障害の程度が重度のかたは月額51,700円、中度の方は月額34,430円です。

所得制限

受給資格者本人又は配偶者、若しくは扶養義務者の所得により、手当の支給が停止になることがあります。

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障害福祉課手帳係
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