身体障害者手帳を持っていたが、手術等により障害が回復した場合、返還の手続きは必要ですか。
更新日:2022年01月19日
返還又は程度変更の手続きが必要になります
受付窓口
障害福祉課
手続きに必要なもの
障害非該当となった場合
- 身体障害者手帳
- 身体障害者手帳返還届(申請時に窓口でご記入いただきます。)
障害程度が軽度化(障害該当)した場合
- 指定の診断書・・・指定を受けた医師の診断を受けてください。
- 申請書(申請時に窓口でご記入いただきます。)
- 写真1枚・・・たて4cm×よこ3cm。
上半身、脱帽。(スナップ写真等でも可)
指定の診断書及び申請書は障害福祉課でお渡ししています。
指定の診断書は市のホームページからダウンロード可能です。
(下記関連ページにございます)
関連ページ
- お問い合わせ
-
障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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