移動支援事業はどのようなサービスですか。

更新日:2018年02月28日

 移動支援事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤・通学・通所・通院等を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)時における目的地までの移動時の介助を供与するサービスです。

対象者

 身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けているかた

 知的障害者更生相談所または児童相談所において、知的障害者と判定されたかた

 医師により発達に障害があると診断されたかた

 医師により対象疾病に該当すると診断されたかた

その他、社会福祉事務所長が上記と同等程度の障害があると認めたかた

一部対象とならないかたがおられます。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

利用者負担

 利用料金の1割負担(低所得者は無料)

 移動に伴う交通費は自己負担です。

基本支給量

40時間/月 を上限とします。(対象者により異なります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。)

利用事業所

市に登録されている事業所

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お問い合わせ

障害福祉課 給付係・支援第1係・支援第2係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7926(支援第1係、支援第2係直通)
048-271-9443(給付係直通)
​​​​​​​電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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