手術前から病院にかかっていたのですが、その医療費は更生医療の対象になりますか。

更新日:2018年02月28日

更生医療の対象となるのは、申請のあった治療(手術)にかかる医療費だけです。

更生医療の決定以降のその治療(手術)に由来する入通院や調剤については対象となりますが、それ以前に同様の治療を受けていても対象とはなりません。

また、更生医療の支給対象期間内に指定医療機関で風邪等の他の治療を受けても更生医療の対象となりません。

関連ページ

お問い合わせ

障害福祉課 給付係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9443(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

メールでのお問い合わせはこちら