心身障害者扶養共済制度の内容と申請方法について教えてください。

更新日:2020年07月03日

障害のあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡された後(又は著しい障害を有するようになった後)障害のあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。

加入できるかた

次の1~3のかたを扶養している65歳未満の健康なかた。

     障害のあるかた1人に対して、加入できる保護者は1人です。(1人つき2口まで加入できます。)

  1. 身体障害者手帳1級~3級をお持ちのかた
  2. 療育手帳をお持ちのかた
  3. 身体や精神に、1・2と同程度の永続的な障害があるかた

掛金の金額

加入時の年齢によって掛金の額が決まります。

     今後の制度改正により掛金が変わる可能性があります。

年金の額

1口加入者:20,000円(月額)

2口加入者:40,000円(月額)

提出書類等

  1. 加入・口数追加申込書(様式第1号)
  2. 申込者(被保険者)告知書(様式第2号)
  3. 障害証明書(様式第3号)
  4. 加入者及び障害のある方の住民票
  5. 身体障害者手帳や療育手帳など

障害のあるかたが、年金の受取や管理をすることが困難である時は、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することができます。また、事情により年金管理者を変更することも可能です。

お問い合わせ先

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

メールでのお問い合わせはこちら