心身障害者扶養共済制度に加入している保護者が亡くなった場合どのような申請が必要ですか。
更新日:2020年07月03日
心身障害者扶養共済制度に加入している加入者が死亡し、または重度障害と認められたときは、その月から障害のある方に対し、終身年金が支給されます。
年金の額は、1口加入の場合月額2万円、2口加入の場合月額4万円です。
申請に必要な書類
- 年金請求書(様式第8号)
- 死亡・障害届書(様式第17号)
- 死亡診断書若しくは死体検案書又は原本証明された死亡届の写し
- 加入者の消除された住民票の写し
- 年金受取人(障害者)及び年金管理者の住民票の写し
- 振込口座の通帳の写し
お問い合わせ先
- お問い合わせ
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障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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