補装具の支給とは何ですか。

更新日:2018年02月28日

体の失われた機能を補って、日常生活や職業活動を行いやすくするものを補装具といいます。市では、これらの補装具の支給及び修理の助成を行っています。

障害等級・部位等(難病を含む)によって支給できるものが決まっています。

原則として補装具費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じて負担の上限が定められています。

また、世帯に市民税所得割が46万円以上のかたがいる場合には支給対象外となります。

補装具によっては埼玉県更生相談所にて判定を受ける必要があります。

事前に窓口ないし電話でご相談ください。購入後の申請はお受けできません。

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