日常生活用具の給付とは何ですか。

更新日:2018年02月28日

在宅の障害者のかたの、家庭内での暮らしを便利で快適なものにするために、色々な用具について、給付を行っています。

障害の種類(難病を含む)や障害部位等によって、給付される種目が規定されています。

また、一部の種目については、介護保険による貸与が優先となります。

原則として用具費の1割が自己負担となりますが、用具毎に基準額が定められており、

基準を超える品物の場合、基準額を超えた部分についても自己負担となります。

また、世帯の所得に応じて負担の上限が定められており、世帯に市民税所得割が

46万円以上のかたがいる場合には支給対象外となります。

事前に窓口ないし電話でご相談ください。購入後の申請はお受けできません。

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お問い合わせ

障害福祉課 支援第1係・支援第2係
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電話:048-259-7926(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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