福祉タクシー利用券・福祉ガソリン利用券の交付対象者と申請方法について教えてください。

更新日:2020年01月28日

対象者

市内に住民票があり、かつ市内に居住されているかたで

  1. 身体障害者手帳1・2級のかた
  2. 療育手帳○A・Aのかた
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級のかた

福祉タクシー利用券

年間(4月~翌年3月)24枚以内【令和2年4月以降は36枚以内】の福祉タクシー利用券を交付します。埼玉県内に営業所があるタクシー事業者または川口市と協定締結している福祉タクシー事業所で利用できます。

福祉ガソリン利用券

障害者ご本人様または同居のご家族様、あるいは市内に在住するご親族が運転・所有する車に対し、年間(4月~翌年3月)12枚以内の福祉ガソリン券を交付します。市で契約している事業所で利用できます。

障害者ご本人様が施設に入所していないこと。

自家用かつ個人名義の車に限ります。

申請方法

手帳交付時に福祉タクシー利用券か福祉ガソリン利用券を選択の上、申請書を提出していただきお受け取りいただきます。翌年度以降は3月末に対象者あてに選択していただいた福祉タクシー利用券及び福祉ガソリン利用券を送付いたします。

福祉タクシー利用券から福祉ガソリン利用券への交換をご希望のかたは、運転免許証・車検証・障害者手帳・通知書・福祉タクシー利用券・印鑑をご持参の上、障害福祉課窓口にお越しください。(福祉タクシー利用券から交換する場合、交付を受けた券がすべて未使用であることが条件)

また、福祉ガソリン利用券から福祉タクシー利用券への交換をご希望のかたは、障害者手帳・通知書・福祉ガソリン利用券・印鑑をご持参の上、障害福祉課窓口にお越しください。(福祉ガソリン利用券から交換する場合、交付を受けた券がすべて未使用であることが条件)

お問い合わせ先

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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