単身赴任で児童と別居することになりました。児童手当は継続して受給できますか?

更新日:2022年01月12日

引き続き児童を監護(生活費の送金等)されている場合、所定の手続きを行っていただければ、継続して手当を受給できます。以下の状況により、提出書類が異なります。

川口市内で別居となる場合

「児童手当監護・生計同一申立書」を提出してください。

対象児童が川口市外へ転出する場合

「児童手当監護・生計同一申立書」「児童が属する世帯全員の氏名の記載がある住民票」を提出してください。

受給者が川口市外へ転出する場合

「児童手当受給事由消滅届」を提出してください。

川口市での資格は消滅となり、改めてご転出先で新規認定請求が必要となります。(転出先での手続きの詳細は転出先市区町村にご確認ください。)

(注意)児童が児童福祉施設等に入所した場合は、児童手当を受給することはできませんので、速やかに届出てください。

お問い合わせ

子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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