60歳以上ですが国民年金に加入できますか。

更新日:2023年03月30日

60歳以上のかたでも国民年金に任意で加入できる場合があります。

  1. 60歳以上65歳未満のかたの任意加入
    国民年金保険料の納付済期間(20歳から60歳までの厚生年金加入期間や国民年金第3号被保険者の期間も含む)が40年間(480月)に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、今後受給できる老齢基礎年金額を満額にする、もしくは満額に近づけることができます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合や厚生年金に加入している間は加入できません。
  2. 65歳以上70歳未満のかたの特例任意加入
    昭和40年4月1日以前にお生まれのかたで、受給資格期間不足(120月未満)のため老齢基礎年金を受給できないかたは、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間(120月)を満たすまで加入することができます。

手続先

国民年金課、各支所または川口駅前行政センター

手続きに必要なもの

  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)、または基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 預(貯)金通帳
  • 通帳届出印

※65歳になるまで任意加入しても受給資格期間が不足(120月未満)するため65歳以降は特例任意加入となるかた、65歳以降に特例任意加入するかたは戸籍の証明が必要になります。詳細は国民年金課までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

国民年金課年金係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7666(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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