老齢基礎年金の受給について教えてください。
更新日:2024年04月01日
老齢基礎年金は、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が10年以上あるかたが、原則として65歳になってから受給することができます。
年金額(令和6年度)
20歳から60歳までの40年間(480か月)すべて定額の保険料を納付したとき
年額:816,000円(満額) 月額:68,000円
保険料免除期間や未納期間があるかた、納付猶予期間や学生納付特例期間の保険料を追納していないかたは、次の計算式にしたがって支給額が計算されます。
注意
- 追納していない学生納付特例期間と納付猶予期間は、保険料免除期間に含まれません。
- 保険料免除期間に換算されるのは、全額免除が承認された期間と部分免除された保険料を納付した期間です。部分免除が承認された部分が未納の場合は換算されません。
保険料免除期間の計算
平成21年3月以前の保険料免除期間(図の上段)
全額免除は1/3、4分の1免除は1/2、半額免除は2/3、4分の3免除は5/6で割ります。
平成21年4月以後の保険料免除期間(図の下段)
全額免除は1/2、4分の1免除は5/8、半額免除は3/4、4分の3免除は7/8で割ります。
繰上げ請求と繰下げ請求
繰上げ請求とは、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたかたが、60歳から65歳到達までの間で請求時期を繰上げることをいいます。しかし、繰上げる年齢に従い一定の割合で減額された年金額を生涯受給することになります。
繰下げ請求とは、65歳到達時に老齢基礎年金の請求をせず、66歳到達月以後に請求時期を繰下げることをいいます。本人が希望する時期で請求ができ、請求をおこなった年齢と月に応じて増額された年金額を受け取ります。増額率は75歳に到達すると一定になります。
手続先
- 第1号被保険者期間のみのかたは、国民年金課、各支所または川口駅前行政センター
- 厚生年金や第3号被保険者期間のあるかたは、浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
(注意)年金請求の手続きは、原則として窓口にお越しいただいています。これまでの年金記録の確認等をおこなってから請求していただくためです。
手続きする時期
繰上げや繰下げ請求を希望しない場合は、65歳の誕生日の前日以降に請求の手続きをしてください。
必要なもの
- 請求者の年金手帳(基礎年金番号通知書・年金証書)
- 年金請求書(日本年金機構から請求書が郵送されてきたかたの場合)
- 請求者の預(貯)金通帳
- 代理人が手続きするときは、委任状、代理人の本人確認ができるもの
場合によっては次のものなどが必要です
- 配偶者の所得証明書
- 配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書・年金証書)
- 配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 請求者の戸籍謄本(婚姻期間が確認できるもの)
- 世帯全員の住民票
- 配偶者が共済組合の場合は、共済年金加入期間確認通知書
すでに年金を受給しているかた
すでに老齢厚生年金(老齢共済年金)などを受給しているかたは、65歳の誕生日の月初めに日本年金機構(各共済組合)から裁定請求書が送られてきます。裁定請求書に氏名、住所などを記入して、日本年金機構(各共済組合)へ郵送してください。
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国民年金課給付係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7667(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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