障害基礎年金の受給について教えてください。
更新日:2024年04月01日
要件
障害基礎年金を受給するためには、次の3つの要件すべてに該当していることが必要です。
初診日の要件
初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日のことです。
初診日において、
- 国民年金の被保険者のかた
- 国民年金保険者だったかたで国内に住所を有している60歳以上65歳未満のかた
- 20歳未満のかた(保険料納付の要件は除外されます)
症状の要件
初診日から1年6か月経過した日または症状が固定した日の障害の程度が国民年金法で定める1級または2級に該当すること
上記の時期が過ぎているかたは、65歳到達までに障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること
保険料納付の要件
初診日の前日までに、初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間と保険料免除期間(納付猶予期間や学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が3分の2以上あること
ただし、令和8年3月31日までは、初診日の前日までに、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ保険料納付の要件を満たしたことになります。
また、20歳前から障害状態にあるかたは保険料納付の要件は除外されます。
年金額(令和6年度)
昭和31年4月1日以前生まれの方
1級:1,017,125円
2級:813,700円
昭和31年4月2日以後生まれの方
1級:1,020,000円
2級:816,000円
受給しているかたに子がいるときは、1人目と2人目の子には1人につき234,800円、3人目以降は1人につき78,300円が加算されます。
子とは未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で障害のある子(障害基礎年金の1級あるいは2級の障害に該当する程度)をいいます。
所得制限
20歳前から障害状態にあるかたは、保険料納付の要件が除外されるため所得制限があります。
本人の前年所得が3,704,000円を超えると半額停止になり、4,721,000円を超えると全額停止します。
ただし、上記の基準額は、受給者本人に扶養親族がいない場合の基準額であり、扶養親族が増えると基準額も変わります。
手続先
- 初診日において、第1号被保険者期間中のかた、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満のかた、もしくは20歳前の傷病などにより障害になったかたは国民年金課
- 初診日において、厚生年金保険の被保険者期間中のかた、または初診日において第3号被保険者期間中のかたは浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
- 初診日において、共済組合期間中のかたは各共済組合
事前予約をお願いします
国民年金課では、障害年金の相談・お手続きをスムーズにご案内するために、事前の予約をお願いしております。
予約の際は、国民年金課給付係へご連絡ください。
電話:048-259-7667(直通)
事前にご予約をいただいた場合は、窓口にて番号札はとらずに、職員に声をおかけください。
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