遺族基礎年金の受給について教えてください。
更新日:2024年04月01日
遺族基礎年金は次のいずれかに該当するかたが亡くなったときに、そのかたに生計を維持されていた子のある配偶者か子に支給されます。
子とは未婚で18歳になった最初の年度末までの子、または20歳未満で障害のある子(障害の状態が障害基礎年金の1級あるいは2級の障害に該当する程度)をいいます。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有してるかた
- 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が25年以上ある受給権者に限る)
- 保険料納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が25年以上あるかた
ただし、1または2に該当するかたが亡くなった場合は、死亡日の前日までに、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料の納付済期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あることが条件です。
ただし、令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の前日までに、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
年金額(令和6年度)
1.子のある配偶者に支給される場合
子が1人 |
1,050,800円 |
2人 | 1,285,600円 |
3人目以降 |
1人につき78,300円の加算 |
2.子のみに支給される場合
子が1人 |
816,000円 |
2人 | 1,050,800円 |
3人目以降 |
1人につき78,300円の加算 |
手続き先
- 死亡日が第1号被保険者期間中のかた、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有しているかたは、国民年金課、各支所または川口駅前行政センター
- 死亡日が第3号被保険者期間中のかたは、浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
厚生年金(共済年金)の期間があるかたが亡くなったときは、遺族厚生(共済)年金が受給できる場合がありますので、浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)(各共済組合)にご相談ください。
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国民年金課給付係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7667(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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