年金受給者が亡くなりました。必要な手続きを教えてください。
更新日:2024年03月01日
年金受給者が亡くなったときは、遺族のかたなどが以下のいずれかの手続きを行ってください。
ただし、亡くなったかたが受給していた年金の種類によってお手続き先が異なります。
亡くなったかたの受給状況 |
例 | 手続先 |
国民年金のみのかた |
老齢基礎年金 障害基礎年金など |
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厚生年金があるかた |
老齢厚生年金 遺族厚生年金など |
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共済年金があるかた |
老齢共済年金 遺族共済年金など |
各共済組合 |
厚生年金や共済年金と同時に国民年金を受給していたかたが亡くなった場合は、厚生年金や共済年金のお手続先をご利用ください。
未支給年金請求
年金は亡くなった月の分まで支給されます。亡くなったかたが受け取っていない年金があるときは、生計を同一にしていた遺族がその分の年金を請求することができます。
遺族の範囲および順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、前記以外の3親等内の親族(甥・姪・子の配偶者・おじ・おば等)です。
必要書類
- 請求者と死亡者の関係がわかる戸籍謄本※1
- 請求者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 死亡者の年金証書
- 請求者の住民票(本籍・続柄記載のもの)※2
- 死亡者の除票(本籍・続柄記載の者)※2
- 請求者の預(貯)金通帳
- 生計同一関係に関する申立書(窓口に用意があります)
- 代理人が手続きするときは、委任状と代理人の本人確認ができるもの
※1 戸籍謄本については手数料が無料になる場合がありますので、交付窓口にお申し出ください(注:コンビニ交付は対象外)。
※2 死亡者の基礎年金番号、請求者のマイナンバー(個人番号)を請求書に記入することで省略できる場合 があります。
年金受給権者死亡届(報告書)
未支給年金請求ができないときは、年金受給権者死亡届を提出します。生計を同一にしていた遺族がいない場合がこれにあたります。
必要書類
- 死亡者の年金証書
- 死亡した事実がわかる書類 (以下のいずれか)
- 住民票除票
- 戸籍抄本
- 死亡診断書
手続先
- 老齢基礎年金、障害基礎年金など、国民年金に関する給付のみを受給されていたかたは、国民年金課、各支所または川口駅前行政センター
- 厚生年金を受給されていたかたは、浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
- 共済年金を受給されていたかたは、各共済組合
亡くなった方に生計を維持されていた遺族に遺族厚生(共済)年金が支給される場合があります。浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)、各共済組合にお問い合わせください。
関連ページ
- お問い合わせ
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国民年金課給付係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7667(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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