特別障害給付金とはどういうものですか。

更新日:2024年04月01日

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金などを受けることができない障害者のかたに、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月から始まりました。

 

支給の対象となるかた

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金、共済組合などの加入者だったかたの配偶者
     

1または2に該当するかたで、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、国民年金法で定める1級・2級の障害の状態にあるかたです。

ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当されたかたに限られます。

 

支給額(令和6年度)

 

月額55,350円(1級に該当するかた)

月額44,280円(2級に該当するかた)

 

所得制限

ご本人が他の年金を受給しているときやご本人の所得によっては、支給額が半額または全額停止になることがあります。

 

手続先

国民年金課

申請の翌月分から給付対象となりますので、早期の申請をおすすめします。

 

 

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お問い合わせ

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所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7667(直通)
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