区画整理を行っている区域内で家を新築したり増築する場合は、何か手続きが必要ですか。

更新日:2024年02月16日

土地区画整理事業の施行区域内で次の行為を行おうとする時は、土地区画整理法第76条に基づき、川口市長の許可が必要になります。

  • 建物や工作物の新築・増築・改築
  • 土地の形質変更(土地の切盛による宅地の造成など)
  • 重量が5トン以上の物件の設置またはたい積

申請については、各区画整理事務所及び区画整理組合にお問い合わせください。

お問い合わせ先

芝東第3・4・5・6土地区画整理事業について

西部土地区画整理事務所

住所 川口市伊刈200番地

電話 048-266-6600

E-メール

新郷東部第2土地区画整理事業について

東部土地区画整理事務所

住所 川口市大字東本郷1060-1

電話 048-284-0100

E-メール

石神西立野・安行藤八特定土地区画整理事業について

北部土地区画整理事務所

住所 川口市大字安行492-1

電話 048-295-1009

E-メール

里土地区画整理事業について

里土地区画整理事務所

住所 川口市大字里331

電話 048-286-2888

E-メール

 

以下は組合施行の区画整理になります。

戸塚東部特定土地区画整理事業について

区画整理組合推進室

住所 川口市大字久左衛門新田47-1

電話 048-294-2774

E-メール

お問い合わせ

区画整理組合推進室
所在地:〒333-0804 川口市大字久左衛門新田47-1
電話:048-294-2774(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-294-7225

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