多人数の居住実態のある建築物に関する情報収集

更新日:2020年03月12日

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報収集について

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします

 多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
 国土交通省の発表によりますと、平成26年1月には、横浜市が違反是正指導中の違法貸しルームにおいて火災が発生し、5名の軽傷者が出たほか、平成26年2月及び4月には本市において、違法貸しルーム及びその疑いのある物件で本市や国土交通省に対して通報が寄せられていなかったものにおいて火災が発生し、数名の負傷者が出ているところであります。
 これらの火災においては、死者が出る事態には至りませんでしたが、違法貸しルームには、防火・避難関係の基準を満たしていないものが多く、同様の火災の発生時に重大な被害が発生する恐れがあることも踏まえ、違法貸しルームであることが疑われる物件の調査、違反が判明した物件の是正の更なる徹底を図るため、川口市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。

例えば、

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。

平面、内観イメージのイラスト図

以下の注意事項について予めご了承下さい。

  • 本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的としています。
  • 受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
  • 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。
お問い合わせ

建築安全課建築調査係
所在地:川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
直通:048-242-6367(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

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